店舗看板に必要な許可とは?道路使用許可・条例のルールをわかりやすく解説

店頭にA型看板やイーゼルを置くとき、「許可は必要なのか?」と疑問に思ったことはありませんか?実は、看板の設置場所によっては道路使用許可や屋外広告物条例への対応が必要になるケースがあります。

この記事では、店舗看板に必要な許可とはについて詳しく解説します。

店舗の敷地内なら基本的に許可は不要

自店舗の敷地内(建物の壁面や店内、私有地のエントランスなど)に看板を設置する場合は、原則として許可は必要ありません。ただし、テナントとして入居している場合は、ビルオーナーや管理会社の規約で看板の設置が制限されていることがあるため、事前に確認しておきましょう。

歩道や道路上に置く場合は許可が必要

店舗の前であっても、歩道や道路は公共の場所です。A型看板やイーゼルスタンドを歩道上に設置する場合は、管轄の警察署に「道路使用許可」の申請が必要になります。

ただし現実的には、多くの商店街や繁華街で店頭看板が黙認されているケースもあります。とはいえ、通行の妨げになる、苦情が出る、事故が起きるなどの事態が発生すると、撤去指導を受ける可能性があるため、ルールを把握しておくことは重要です。

屋外広告物条例とは

各自治体には「屋外広告物条例」があり、建物の外壁に設置する看板や、一定の大きさを超える広告物には許可が必要とされています。A型看板のような移動式の小型看板は多くの自治体で規制対象外ですが、壁面に固定する大型の看板やネオンサインなどは許可申請が必要になることがあります。

規制の内容は自治体によって異なるため、看板を新設する際は市区町村の担当窓口に確認しておくのが確実です。

トラブルを避けるためのポイント

  • 歩道に看板を設置する場合は、歩行者の通行を妨げない位置に置く
  • 看板が風で倒れないよう、ウエイトでしっかり固定する
  • 営業時間外は必ず看板を店内に撤収する
  • 近隣の店舗や住民からの苦情には速やかに対応する
  • テナント物件の場合は管理規約を事前に確認する

看板の設置ルールは地域で異なる

看板の設置ルールは自治体や地域の商店街組合によって異なります。特に景観保護地区や観光地では、看板のデザインやサイズに厳しい制限が設けられていることもあります。「他の店がやっているから大丈夫」ではなく、自分の店舗の所在地のルールを確認しておきましょう。

看板・ポスターフレームのおすすめ通販サイト

以下に、看板やポスターフレームを専門に扱っている通販サイトをいくつかご紹介します。

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取扱商品:A型看板、イーゼル、ポスターフレーム、LEDパネル、スチレンボードなど
ポスターフレームやイーゼルスタンドを中心に、店舗向けディスプレイ用品を幅広く取り揃える専門店。1万円以上で送料無料、最短当日発送に対応。電話・LINEでの相談窓口もあり、サイズ選びや仕様の確認がしやすいのが特徴です。
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取扱商品:看板全般、ポスターフレーム、のぼり旗、横断幕、テント看板など
看板・サイン関連の商品を幅広く扱う大型通販サイト。オリジナル看板の製作にも対応しています。
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店舗用品から安全用品まで幅広い品揃え。商品レビューが充実しており、購入者の評価を参考にしながら選べます。
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ポスターフレームやLEDパネルに強みを持つ専門通販サイト。メーカー品を中心に取り扱っています。
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※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定のショップを推奨するものではありません。価格や在庫状況は変動するため、各サイトで最新情報をご確認ください。

まとめ

この記事では店舗看板に必要な許可とはについて解説しました。看板やディスプレイ用品は、設置場所や用途に合ったものを選ぶことで、その効果を最大限に発揮できます。購入前にサイズ・素材・仕様をしっかり確認して、最適な一台を見つけてください。

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